新会社法で外資系証券が撤退?
眠いなぁと思いながら朝刊チェックすると、日経朝刊の金融取材メモという記事で新会社法案第821条についてとりあげている。同条は、疑似外国会社についてについての規定である。そもそも一般人には馴染みのない商法上の外国会社規定であるが、「外国会社」とは何かについてはその周辺の条文ではなく第2条の定義規定まで戻らないといけない。同条2号で外国会社とは「外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であっで会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう」となっており、そういう外国会社のうち、「日本に本店を置き、又は日本において事業を行なうことを主たる目的とする」外国会社は、第821条1項によって、日本において取引を継続してすることができない、とされているわけだ。今頃になって騒いでいるのか、あるいは最近ネタが解禁になったのか・・・いずれにしろ外資系会社について問題だろうことはよくわかるが、証券化のSPCやM&Aや事業再生関係の債権や資産の買取のためのSPCも問題とな
り得る規定。既存の譲り受け分や既発債などの取り扱いについてはとうの昔に手当て済だとは思うが、今頃になって外資系証券についてこれが問題になるということは、まだ証券化関係等で未対応の主体も多いということなのかなぁ。取り急ぎ新幹線から携帯で速報?版ですた。ではでは(^-^)。
追記:47thさんの記事でとりあげてもらったせいでしょうがアクセス数が膨らんでます。皆さんの興味は、外資系証券会社等の今後とSPCの問題とどちらにあるんでしょうか?コメントいただければ他の予定を押しのけてそれに応じた続報を早めに出すことにします。こちらのろじゃあの記事へどうぞ→新会社法案第821条(擬似外国会社)の件
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