最高裁判決でリボ払いに判断が・・・消費者金融「リボ方式」訴訟、過払い金の返還命じる
この判決の影響は実務的には相当大きいかもしれませんなあ・・・。
あと証券化取引についても影響が検討される必要があるでしょうねえ。
YahooNews消費者金融「リボ方式」訴訟、過払い金の返還命じる
消費者金融の主力商品となっている「リボルビング方式」のカードキャッシングを巡り、利息制限法の上限金利を上回る利息を徴収することが許されるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が15日、最高裁第1小法廷であった。
島田仁郎裁判長は「業者が採用しているリボルビング方式は、超過利息が例外的に許される条件を満たしていない」との初判断を示し、超過利息分を債務者側に返還するよう命じた1、2審判決を支持、業者側の上告を棄却した。債務者側の勝訴が確定した。
消費者金融大手が扱う商品のほとんどは同方式を採用し、利率も利息制限法の上限金利(年20~15%)を超えている。今回の判決で、業界は、超過利息(過払い金)の返還や融資方式の見直しを迫られそうだ。
判決文はこちらでございますぞ→平成17年12月15日 第一小法廷判決
そんでもって
最後の部分にこんな解説が
1審・名古屋地裁、2審・名古屋高裁とも、同様の判断で請求全額の返還を命じていた。同方式を巡っては、消費者金融大手などに対する同様の訴訟が500件以上起こされているが、みなし弁済の成否について下級審の判断は分かれており、最高裁の判断が注目されていた。高裁や最高裁でここ数年で貸金業規制法第43条のいわゆるみなし弁済についてはいくつもの注目される判決が矢継ぎ早に出されてきていたという状況があるのですが、今回もいわゆる厳格説をとったということですかねえ。
今後の影響ということで言うと、このリボルビング払い方式の貸金業規制法の適用のある貸金債権というのはいわゆる消費者信用専業者のみでなくクレジットカード会社のキャッシングも存在しているわけですが、これに対しても今回の判決が同様にそのまま適用されるという風に考えるのかどうかという点を念のため検証しておく必要があるかもしれません。銀行と消費者信用専業者の合弁会社が行っている貸付についてについてはどうなんだけっかなあ?
あとは、このリボルビング方式の債権については、証券化がどの程度なされていたのかどうかですねえ。まあ、みなし弁済の適用なしという前提で仕組み自体が組成されている場合が多いとは思うのですけどねえ。
ろじゃあ的には短期のうちにちょっと、も少し詳しくまとめないといけないなあ、これは。
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