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January 23, 2006

最高裁またしても期限の利益喪失条項とみなし弁済について判決・・・最高裁平成18年1月19日第一小法廷判決

平成18年01月19日 第一小法廷判決 平成15年(オ)第456号、平成15年(受)第467号 貸金請求事件
昨年来、最高裁による貸金業規制法のみなし弁済規定の取り扱いについての重要判決の増加については先日、貸金業の法的モデルは最高裁で大幅に変化?・・・最高裁平成18年01月13日 第二小法廷判決の意義と影響でお知らせしたばかりであるが、ほぼ同様の判旨でまた差戻し判決が出されております。
こちらは当事者の問題としては連帯保証人との関係が出てくる事案ということですかね。
いずれにしろ利息制限法の上限金利を超過した分の支払いが遅れたことをもって期限の利益を喪失させることとなる内容を持った期限の利益喪失条項を有する貸金業規制法の適用のある契約については問題があるということがはっきりしたというところでございます。
係属している案件にもよるんだろうけど、まだ他にも重要な判決が出てくる可能性というのもあるんだろうかねえ。
取り急ぎ速報版がちょいと遅れました(^^;)

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Comments

最近、ろじゃあさんのブログ記事を見た方が早いかもとか思ってしまうまし~んです。
難しいの読むのめんどくさいんで。^^;

本件に関わるところで、昨日の最高裁判決の補足意見がおもしろかったですよ。(^o^)丿
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/$DefaultView/10FD1AAFB4BF2B6F49257100001FB301?OpenDocument

Posted by: ましーん10号 | January 25, 2006 04:27 PM

まいど
あり得る立場だと思います。
エントリーにも書きましたが、差戻しの点では全員一致ですので反対意見ではないんですけど、「意見」というところですかね。差戻審はどう判断するかなあ・・・。

Posted by: ろじゃあ | January 25, 2006 05:09 PM

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