債権法見直しね(仮)
いや、やはりきましたか。これは戦後の日本法の見直しの中でも最大規模の見直しになるか、肩透かしのスカになるかのいずれかであろうと思われます。
典型契約と非典型契約という分類自体を打ち壊すところまで行くのか否か、打ち壊す一方で契約総論的な要因をどう考えるかとかいろいろな展開が予想されるところ。
これらの議論の成果は民法の範疇に止まらず、その有価証券化の問題として手形・小切手、CP、社債、証券化商品まで大きな影響を与えるばかりでなく、倒産各法や訴訟法実務まで影響は不可避であるわけです。
ロースクールでの法曹予備軍の教育体系と態勢にも大幅な変容を迫る可能性すらあるわけで。
ろじゃあ個人的には、これらのマクロベースの話だけでなく、各種契約の法文化、債権法といいながら実は「債務」面の取り込みが結構金融実務との関係で重要なのではと考えてる次第です。その意味では、債務引受等の旧来の議論はともかくとしてデッドアサンプションとかのお話がどんな感じでからんでくるかとか、コビナンツ(コベナンツ)やらレップ&ワランティとかやらを日本法のなかでどう位置付けるかとか、の方まで議論が行くのか興味があるところであります。
と同時にどの程度アメリカ法化が進むのかという観点からもドイツ法の議論と経験がどの程度参考にされるのか(当然ドイツ法の先生からは債務法改正の鑑定書の議論とか出てくるはずなのですがどうですかねぇ)とか、とにかく大変なことになるはずなんてすけどねぇ。
注目されるのはとりあえずメンバーですね。今年一番のテーマとして熱烈ウォッチングであります。
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Comments
今年もよろしくお願いします。
最近、会社法にばっかり注意していたもんで、ちょっとこのニュースにはビックリしました。
私たちは、回転車に乗っけられたハムスターのように、いつまでも改正法を追っかけ続けなければいけないのでせうか??
戦後の大改革となるのか、スカとなるのか、どっちかというと私は「スカ」に賭けたいです。。。(笑)
Posted by: toshi | January 05, 2006 02:43 AM