PSE法(電気用品安全法)の対象に「中古品」が入るかどうかの問題の考え方
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この時期はよく眠れません。いろいろ処理しないといけないことが多いっすから。
でもまあ朝まではまだ時間がありますので頑張りますべ。
ろじゃあは、この法律が存在したことも知りませんでしたし、改正されたこと、そして「中古品」が入るらしいことすら認識しておりませんでした。でも、こういうのはえてしてよくある問題。法律の数が多すぎますから政令や省令への委任までされてるような場合にはそのすべてを知ってる国民の方が少ないのが事実ですわな。
だからといってここで熱くなっては企業の実務担当者としてはしょうがないので、冷静にどういうことが事実なのかを考えるのが企業の法務担当者の役割だったりするわけです。
そんな頭で仮に考えるとすると、まず何を調べたらこの「中古品」の取扱いが適用対象かどうか確認できるでしょうか。
今回のこの問題、法律の解釈の問題なのか規定にそう書いてあるから問題なのかよくわからないところをまず抑えてから議論しないと議論が錯綜してしまうネタかもしれません。まずはっきりさせる必要があるのは、法律の本文に「中古品」を含むと明記されているのかどうかですかねえ。基本はやはり「条文から」なのです。
こういう特別法の場合は、とにかく本法の定義規定や本文の内容を調べることです。中古品ということばそのものは含まれているのか・・・これがどうも含まれてないらしいのですな(^^;)、今回は。
そうすると次に適用対象として定義されてるものが「中古品」をも包摂する概念なのかを念のため確認する訳です。今回の場合は電気用品ですから概念としては中古品の場合もあるのは当然です。ただ、この法律の適用のある電気用品に「中古品」があるかどうかはこれだけでは決まらないのも当然です。
前後のことばの使い方や中古品について配慮した規定があるかどうかなど、「電気用品」という広範な内容のことばを制約する他のことばの解釈が必要ですよね。
それでも必ずしも明確にならないとすれば・・・・当時の立法関係の記録に当たるのがまあ常道であります。
衆議院、参議院での議論は
議録を確認すればわかります。そのときに「中古品」を前提に議論した形跡があるのかどうか・・・。各議院で附帯決議がないかどうか。
さらにこの手の特別法が立法されたり改正されたりした場合には当時の立法担当者(というか担当官庁の担当者の場合が多い)が法律専門誌や会計、ビジネス専門誌に解説を書いていることがあります。これで中古品について触れられているのか。
さらには大体この手の特別法については所轄の官庁の担当セクションが監修したり、担当者個人あるいは関係業界団体がが解説本を作っていることがありますので、その改正当初の解説部分(改正直後の版を確認する必要があるでしょうね)に「中古品」が含まれている前提で書かれているのかいないのか・・・
この辺を調べるとこの点については明白になると思います。
だれかこの作業やった方はいないのかなあ・・・ろじゃあは忙しくて出来ないぞ(^^)
もうちょっとしたらちゃんと調べたいんだがねえ・・・。
ちょっと地味な作業なんですけど、これらをきちっとやって確認してみて「中古品」ということばがまったく出てこないとか中古品を前提とした記述がまったくないとか言うことであれば・・・「立法者意思」の確認作業としては、「中古品」が含まれる意図はなかったのではないかと一応発言できるとは思うんですけどね。
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Comments
tbうとうと思ったのですが、アメブロがメンテ中なのでコメントで失礼します。
以下のブログをご参照ください
http://ameblo.jp/chosaku/
安全のためにはやむを得ない?→法改正の経緯:安全性の向上ではなく、合理化の余波
http://ameblo.jp/chosaku/entry-10009074647.html
Posted by: 長作 | March 02, 2006 02:24 AM