げに不思議な規定・・・特別法の楽しみ方
法務を長いことやってると業務に関係する特別法などの立法や改正に接する機会が増えます。
その時、何でこんな規定があるんだろう?と思う規定が結構あったりするのですが、最近の流行(はやり)はなんといっても、「○年後に見直す」規定と「○○については○年より施行する」規定かもしれません。
前者は、ここ10年ぐらいの新規立法や改正で用いられることが多くなった規定ですが、いろいろ議論があったんだけど、いずれにしろ立法・改正対応をしないといけないのでとりあえずこの枠組みで行ってみようや・・・というような空気が形成されたときに用いられるのではないかとろじゃあが勝手に想像している規定です。
たいがい3年後ぐらいですよね、見直し期間って。
これは何故なのかなあ・・・って考えたりすると結構興味深かったりします。人事異動の大体のサイクルが3年毎だとかいらぬことを連想したりもしちゃうわけですが(^^;)。
んで、もうひとつのほうは、も少し説明が必要だったりするわけですが、
ある立法や改正が行われて施行日が決まる訳ですけど、なぜか特定の項目について施行期日が少し後ろにずれてたりする場合があります。
多くの場合はグランドファーザー条項で、激変緩和措置的な理由付けが可能な場合になるわけですね。
最近はほとんどの企業の活動がコンピューターシステムやネット関係の環境を前提に動いていますので、ある法律の即日施行だと全国的なシステム対応なぞ所詮無理な場合も多いわけです(この辺をいまだに理解したくない方々も結構おられるようですが)。
そんな施行期日関係で先後をつけることが、ことの性質上どうしても理解できない場合もあったりします。
これは何故2年先の施行にまわされたんだろうなあ・・・・とかね。
これももしかしたら争いがあった項目なんじゃないかなあなんて思ったりします(^^;)。
日本には立法に際しての法案の作り方については霞ヶ関と永田町周辺でそれぞれ「お作法」があるらしいのですが、経過規定やら激変緩和措置をどのように配慮すべきかあるいは配慮してよいかということについての規定作成に関するルールを定めた法律は存在しないようでございます。
でも、共通知としてこんな規定振りというのは存在するようでして。
これも「お作法」のひとつなんでしょうな。
これらの規定の意味合いも含めて、ホント・・・特別法の「行間を読む」のは法務担当者の密かなそして高等な楽しみだったりします。
そんな楽しみ方ができるようになれば・・・法務マンとしてはいい線行ってると思いますよ(^^;)。


Comments
こーいうのは、明らかに、「利害関係人の間で争いのあるところだけどとりあえずやっちゃえ」って法律ですよね。あとから、行政のガイドラインとかで修正するんですよね。対応する方としてはいい迷惑じゃないでしょうかね~2年とか3年とかでまた世界がガラッと変わったりして。(^_^;)
Posted by: ましーん10号 | March 09, 2006 at 09:48 AM
コメントのお礼遅れてすいません。このブログはココログなんですけど24時間以上も有料ユーザーがアクセスできませんで更新はおろか皆様からのコメントも拒絶。それにもかかわらずその原因すらブロガーが皆さんにお伝えすることすらできない状態が放置されるという、温厚なろじゃあですら内心穏やかでない状態が続いておりました。ごめんなさい。この件は改めてきっちりエントリーしますのでお許しを。
Posted by: ろじゃあ | March 10, 2006 at 09:47 PM