「ビンテージもの」除外!だがそれはそれで問題もあるような・・・電気用品安全法(PSE法)
YahooNews<PSEマーク>「ビンテージもの」規制対象から除外に
国の安全基準に適合することを示す「PSE」マークがない一部家電製品の販売が4月から禁止される問題をめぐり、二階俊博経済産業相は14日の閣議後会見で、希少価値の高い中古電子楽器などを規制対象から事実上外すなどの負担軽減措置をとることを明らかにした。リサイクル業者や音楽愛好家などから強い反発が出ていることに配慮した。ただ、経過措置の延長については重ねて否定した。これは確定なんですかねえ。
事実上の適用除外になるのは、ギターアンプなどの音響機器や、電子楽器、写真用機材、映写機などのうち「ビンテージもの」と呼ばれる希少価値の高い中古機材。これらを取り扱いに慣れたマニアに販売する場合には、PSEマークがなくても簡単な手続きで売買できるようにする。
また、リサイクル業者などがPSEマークを取得しやすくするため、民間団体と協力して全国500カ所で検査を受けられる体制を整備する。
だとすれば一応は坂本龍一氏らの働きかけの成果ということで朗報ということになるような気がするのですが・・・。
ただ、今回の問題では、かかる取扱いがなされてもなお、それはそれで、関係する業者さん関係では訴訟になる可能性もあるのではないかとろじゃあは心配しております。というのも
既にビンテージものを手放したり廃業されたりしておられる方々についてどうするつもりなのかという点が気になるからです。
HPやら、経済産業省の言うところの「周知徹底」により中古品にも本法の適用があることが「周知されてきた」ことで、急遽事業の継続を断念したりした業者さんはその「決断」により被った損害をどのように誰に求めることになるのでしょうか。
また、「周知徹底された」ことにより急遽、一部のビンテージものについて見切り処分を行った中古屋さんが見切り処分をしなければ得ていたであろう経済的価値というものはどう取り扱われることになるのでしょうか。
さらに、買取中止や売買市場での市場価値下落によりネットオークション等の売買により「見切売り」を行った個人が見切り売りを行わなければ失わないで済んだであろう経済的価値というのはどのように取り扱われることになるのでしょう。
その一方で、かかる状況を予想したか予想しなかったかにかかわらず、かかる見切り品を購入した方々も多々いるはずでありまして、このような方々の見切り品を購入した後に「期せずして」有することになった転売した場合に得られるであろう経済的利益というものはどのように考えることになるのでしょうか。
まさか全部もとに戻せという発想はないでしょうから(^^;)。
それに購入した方の利益はまさか「不当利得」として取り扱うことはできないでしょうしねえ。
売ったり廃業したりした方々の「損失」をどのように考えるかということになるかと思います。
さて、仮に二階大臣のコメントが事実であるとすると、ある一部商品を事実上はずすというのはこのあたりの問題を配慮したものになるのかどうか注目されるところです。
『中古品も適用がある』と周知したことに法的に問題があったのか、仮に問題がないとしてもかかる言辞を信頼することにより廃業、見切売り、廃棄した方々の経済的な不利益がかかる言辞が存在しなければ被ることがなかった経済的不利益といえるのかどうか、はたまたそれはビンテージものを事実上適用からはずすことにより生じた不利益といえるのかどうか・・・結構検討を要する問題はありそうです。


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