コミットメントライン契約と印紙税
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「景気がよくなると印紙税とかは結構めんどうな話がすくなくなるこちゃんの法則」というのを新庄さんがいうかどうかは別にして、法人税とかのアガリがおおいとこういう話はあんまり出てこないと思ってたんだけど歳入をこういうところで確保する必要があるということ?(;^_^A
まぁそれはともかく金融機関としては結構大変なお話かも。
不動産根抵当の包括貸付けや
消費者信用の随時弁済型包括貸付が印紙税どうなってるかを調べてそれとの比較でどの文書が課税文書になる(べきか)を考えるんですかね。
ちなみに課税文書の担税者は文書の作成者なはずなので文書の性格にもよるけど顧客あるいは金融機関のいずれか一方に一義的に決まっているものではないのでその辺は交渉の余地(←対国税ではないっすよ)もホントはあるんだけどね。
ただ金額だな問題は。
コミットメントライン契約の法的性格をどういままで説明してきたかと絡むややこしい話があるかどうかだが。
変な方向で誰かが議論するとまったく別の領域で問題がでてくると困るかも・・・ろじゃあは静観っす(;^_^A。
記事はこちらを見てみてください→http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20060512AT2C1103T11052006.html
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Comments
ろじゃあさん、こんにちは。すみません、ちょっと良く分からなかったのですが、このエントリーは何かのニュースが元になっているのでしょうか?
Posted by: NYlawyer | May 12, 2006 12:47 PM
NYlawyerさんへ
携帯で日経の記事を見てたらでてたんですけど。
本紙ではまだ確認しておりませんです。
すんません
取り急ぎ
こちらを参照してみてください→http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20060512AT2C1103T11052006.html
Posted by: ろじゃあ | May 12, 2006 02:01 PM
ろじゃあさん,これまで一読者だったのですが,初めてTBさせていただきました。
税法って影響が大きいのに,難しかったり知らないうちに変わってたりして,大変ですよね。
調べたことのない話だったので自信はありませんが,論点くらいは明らかになったのではないかと思っています(ちなみに,応用編の予定はありません・・・)。
今後ともよろしくお願いします。
Posted by: kitiomu | May 13, 2006 01:22 AM
kitiomuさんへ
ようこそいらっしゃいませ。
立場上、いろいろあるのでろじゃあは具体的に書かなかったのですが(^^;)、kitiomuさんがまとめてくださった流れでいろいろ考えるべきなのですよね。
実務的にいうと今回の「課税文書である」という判断が誰が作成するどの文書について言われたのかというのがもそっと厳密にわからないとなんともいえないところもあるわけで。
仮に金銭消費貸借だとして・・・コミットメントフィーって金利なのか?って論点があるわけですけど(これは検討済みのはずなんですが・・・少なくとも「特定融資枠法」の適用対象取引についてはですが)今回の課税判断に対してどういう構成で対応していくかというところでちょいと注意しないと・・・というのがろじゃあのエントリーの「余計なお世話の老婆心」の焦点だったわけでございます。
これもどの文書についてそれを語るかにより・・・まあこの辺にしておいたほうがいいかもしれません(^^;)。
また遊びに来てくださいね。
Posted by: ろじゃあ | May 13, 2006 02:12 AM
ろじゃあさん、ありがとうございました。この記事よくわかりませんね>「従来は必要ないとされてきた印紙税の支払い」の部分
CL契約でも従来印紙を貼らなくて良かった(印紙税を払わなくて良かった)ということはないわけで、銀行によって取扱いはいろいろですが、少なくとも200円の印紙は貼っていたわけですので。コミットメント総額が記載金額とされるということなんでしょうか。いずれにせよ続報を見たいと思います。
Posted by: NYlawyer | May 13, 2006 06:09 AM
ろじゃあさん
報道が日経しかないのと,実務的方面ではなくリサーチという切り口で書いたのでああなりました(^^;
特定融資枠法って実務的には色々アレゲですね。利限法やら独禁法やら云々。neon98さんのエントリも絶妙のタイミングでして。
また訪問させていただきます。今後ともよろしくお願いします。
Posted by: kitiomu | May 13, 2006 07:09 AM
NYLawyerさんへ
総額の可能性とイレギュラー帳票の可能性、いずれもあるかもしれませんねえ。
それか当局の解釈が変わったか・・・。
続報を待つしかないっすね。
kitiomuさんへ
金融機関と独禁法の問題はろじゃあも結構過去に書いてますので掘ってみてくださいませ(^^;)。
本件は、まあちょっと珍しいかもしれませんねえ。
どこか脇の甘い当事者が・・・ってことなのかどうか。
まともに業務をやってる当事者がえらい迷惑こうむってるって案件なのかどうか・・・。
いずれにしろモニター継続ですぅ(^^;)。
Posted by: ろじゃあ | May 15, 2006 01:17 AM