会計監査人の欠格事由と業務停止と契約解除(1)
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どうやら2年の業務停止ということで中央青山監査法人の業務停止処分は固まるということなのでしょうかねえ。
それにしても携帯で今日の日経の記事見てたら会計監査人が業務停止処分を受けたときには契約を解除しなければならないというルールがある旨の記述があったのですが、これどのルールになるのでしょうか?という疑問が。
不勉強を棚に上げて申し訳ないのですが・・・記憶の整理をしないとね(^^;)。
確かに昔は商法特例法で会計監査人の欠格事由に監査法人の業務停止処分が入っていたので、この辺はつながるのですが、会社法337条3項でこの部分が「公認会計士法の規定により、検査書類について監査をすることができない者」を欠格事由としている(同項1号)ので、これに該当しない限り、業務停止命令が出されても直ちには解除する必要はないだろうというあたりまではフォローしてたんすけどね。
会社のサイドから解除しなければならないとするルールがあるということなのでしょうかねえ・・・と思案した次第。
思い当たるとすれば・・・いかん時間がない、まずはさわりまでです。
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Comments
今回のケースの場合、処分の「あて先」がどこになるのかということももしかしたらポイントになるのかな・・・と感じています。
というのも、中央青山監査法人は各地域ごとに独立した法人があり、仮に本体に対して処分が行われた場合、これが地域法人にどこまで効力を与えうるのか?という点が気になっています。
契約主体や契約内容による部分は大きいかと思いますが、「地域法人までは波及しない」というルールになった時にどのような対応になるかも興味深いところです。
Posted by: Swind | May 10, 2006 01:18 PM
一応本体だけってことなんですかねえ。
金融庁の処分の内容自体は。
地方だと対象となる規模の会社自体が少ないかもしれませんけどね。
まあ、いずれにしろ明日から企業側の方が結構大変じゃないかと思います。
またよろしくお願いします。
Posted by: ろじゃあ | May 11, 2006 01:46 AM