中央青山に一部業務停止命令・・・でたんですねえ
YahooNews中央青山に一部業務停止命令、7月から2か月間
金融庁は10日、カネボウの粉飾決算事件で所属会計士が逮捕、起訴された中央青山監査法人に対し、不正を防ぐための内部管理体制に重大な不備があったとして、上場企業や資本金5億円以上の企業などに対する「法定監査」業務を7月1日から2か月間停止するよう命じる一部業務停止命令を出した。
中央青山の法定監査先は2000社以上に上る。4大監査法人に対し、業務停止命令が出されるのは初めて。
金融庁は併せて、カネボウ事件で逮捕、起訴された徳見清一郎、神田和俊の両会計士を登録抹消、逮捕された宮村和哉(起訴猶予処分)会計士を5月15日から1年間の業務停止とする行政処分も行った
ついに出たということですかね。
金融庁のページに「監査法人及び公認会計士の懲戒処分について」が出ていますね。
その「処分範囲」がやはりというかなんというか若干の配慮がなされているとみるべきではないかと。というのも・・・
証券取引法に基づく監査業務(企業内容等の開示に関する内閣府令の規定が適用される有価証券報告書等に記載される財務諸表についての監査業務に限る)並びに会社法に基づく監査業務(旧商法特例法に基づく監査業務を含む)及びこれに準ずるものとして以下に掲げる法律に基づく監査業務の7月1日より8月31日までの停止これはまあほとんどの業種ってことですね。・保険業法
・信用金庫法
・協同組合による金融事業に関する法律
・労働金庫法
・農林中央金庫法
銀行は株式会社に入りますのでね。
会社の決算期別の配慮が次の点ですかね。
ただし、以下に掲げる者に対する、それぞれに指定する期間に係る監査業務についてはこの限りではない。・4月決算会社のうち、7月末日までに証券取引法に基づき有価証券報告書を提出しなければならない会社 7月
・5月決算会社のうち、8月末日までに証券取引法に基づく有価証券報告書を提出しなければならない会社 全期間
・上記以外の5月決算会社 7月
・6月決算会社 8月
・10月決算会社のうち、7月末日までに証券取引法に基づき半期報告書を提出しなければならない会社 7月
・11月決算会社のうち、8月末日までに証券取引法に基づき半期報告書を提出しなければならない会社 8月
また、既に監査済みの財務諸表について
証券取引法に基づき有価証券届出書を提出する際に、直前決算期の財務諸表が既に適切に監査されている場合、有価証券届出書に記載される財務諸表について監査業務を提供することは差し支えないものとする。としています。
取り急ぎのエントリーでした。
本件についての他のろじゃあのエントリー
監査法人の業務停止=契約解除?それとも「≠契約解除」?
「処分という社会的制裁と、処分を行うことによる経済、社会的な混乱を比較しながら」・・・衆議院で与謝野大臣発言
会計監査人の欠格事由と業務停止と契約解除(1)
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Comments
こんばんは。
TB失敗して二度飛ばしてしまいました。申し訳ありませんです。。。
受け皿監査法人が作られるようですので、そちらに動くというのが選択肢としてはやはりあるのではないでしょうか。
このタイミングのはやさを考えると、事前準備はあったんでしょうねきっと。
Posted by: grande | May 11, 2006 12:17 AM
grandeさんへ
お気になさらずに。
ちなみに受け皿監査法人を前提としたスキームが前提だとするといろいろと合点がいくことが出てくるのですが・・・(^^;)。
既契約企業からすると迷惑な話になる場合もあると思うんですけどねえ。
よろしかったらまた話しづらいお話はメールくださいな(^^)。
Posted by: ろじゃあ | May 11, 2006 12:37 AM