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September 18, 2006

牛丼復活祭が終わって・・・企業法務の見地からの雑感(1):あの手ぬぐいはいくらするんだろうか?

テレビ等の報道を色々と観ていると・・・・
午後5時過ぎにはほとんどの店舗で完売したらしいこと
午後8時半の段階で3つの店舗を除きほぼ完売したらしいこと
が確認できました。
吉野家にとってはまずまずの成果・・・・と見ることになるのでしょうかねえ。
テレビでは虎ノ門店にシーファー駐日大使が夫人と一緒に来店して牛丼を平らげている映像が映されてましたが、それだけ大きな関心事であるということの裏返しでもあるのでしょう。
ところで、ろじゃあのエントリーでもお知らせしてた手ぬぐいの件ですが、ネットで色々と見てると興味深い議論がなされてますな。
早くもネットオークションで売りに出ているものがあるとか、白がレアか橙色がレアかとか・・・・(^^)。
それと、お店によって対応が異なったのかどうかまでは確認できないのですが、牛丼4つ買って白と橙の手ぬぐい2本づつもらえたとかという書き込みも一部でなされているようですな。
ネットでの書き込みですので裏が取れないお話でとやかくいうことはできないですが・・・・実際どうだったのか・・・・。
ちょっと興味がございます。というのも景品表示法との関係がどうだったのかというのが「一応の論点」になりうるかもしれないからなんですが・・・

景品表示法では、色々な懸賞を定めていますが、何かを「購入した方にはもれなく○○を差し上げます」って形で景品を提供する場合には、いわゆる「総付景品(ベタ付け景品)」として、その取引の対象となってる商品の取引価額との関係で上限が定められているのですな。
うんで、端的に言ってしまうとこの取引価額が1000円未満の商品については、100円までというのが上限になってきます。
そして1000円以上の商品については取引価額の10分の1までが景品として問題なく提供できるという縛りが「原則」となってるんですな。→この辺については公正取引委員会のHPにある こちらの図を参照してくださいませ。

今回の場合はこれに当てはめるとどうなるかといえば、
今回は牛丼復活祭で牛丼しか売ってませんので、380円の牛丼、これが取引価額になるでしょうから、上記1000円未満の場合ですので懸賞は100円のものが上限ということになります。
さて、この手ぬぐいおいくらで手に入れることができるものなのか。
この手ぬぐいがいくらのものかというのは一般的な客観的な経済価値(具体的には要は市場で普通はいくらで売られるものなのか)で決定されますので、今回の場合はどうなのかなあ・・・というのがろじゃあの法務の観点からした興味ということになります。
現物見てみたいっすねえ(^^)。
相当今回のイベントについては吉野家としても「リキ」を入れてたと思いますので、この手ぬぐいもそうそうちんけなものを用意しているとは思えなかったもので。
とはいえ、この制限については上述のように「原則」となりますので、例外がないわけではないのも事実でございまして・・・
上の公取の図にもありますように開店披露や創業記念のような場合はこの法的枠組みにおける景品の提供に該当しないという取り扱いになります。
もしこれに該当すれば上記手ぬぐいの「景品」としての値段が上記上限を仮に超えているにしてもお咎めなしということもあるわけですけどね。
はてさて牛丼復活祭というのはこの「景品の提供に当らない場合」ということになるのかどうか。
仮にこちらのほうで対応しているとすれば、事前に公取のほうに確認しているでしょうから、まあ問題ないということになるんでしょうね。
ちなみにこんな通達があるんですけどね(最新のものかどうかはちょいといま確認できません。少なくとも全国銀行公正取引協会のウェッブサイトに掲げられてるものですから、一応最新のものと考えていいんじゃないかいな?ということで掲げておきます(^^;))。

一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限(昭和52 年3月1日公正取引委員会告示第5号)
2 次に掲げる経済上の利益については、景品類に該当する場合であっても、前項の規定を適用しない。
一 商品の販売若しくは使用のため又は役務の提供のため必要な物品又はサービスであって、正常な
商慣習に照らして適当と認められるもの
二 見本その他宣伝用の物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
三 自己の供給する商品又は役務の取引において用いられる割引券その他割引を約する証票であっ
て、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
四 開店披露、創業記念等の行事に際して提供する物品又はサービスであって、正常な商慣習に照ら
して適当と認められるもの
さて、読んでお分かりの通り、この最後の四のところが今回の「牛丼復活祭」がこれに該当するかとの関係で問題になるところですかね。
あるいは二号に該当するということで対応されたのか・・・。
ただ、いずれもこの告示が現行の枠組みでも生きてるとすればですけど(ちょいとくどいかな)、「正常な商慣習に照らして適当と認められるもの」といえるかどうかの縛りはあるわけでして。
4つの牛丼を購入して手ぬぐいを4本くれる行為というのはこの枠組みで「正常な商慣習に照らして適当とみとめられるもの」に該当するかというのは・・・・既に事前に確認とってんでしょうね、多分(^^;)。
前のエントリー「吉野家牛丼復活祭・・・忘れ物(^^;):手ぬぐいプレゼントの文言解釈」は実はこの辺が気になってたもんでああいう書き方をしてたんですけどね。
コメントをご覧いただければ判りますが、ひまてんさんにはさすがに意図は伝わってたみたいでございます。
ろじゃあも最新版の景品表示法の枠組みはおさらいしておかないといけないなあ・・・・この辺はひまわりてんびんさんが多分補充してくださるでしょう(^^;)。
ひまてんさん、よろしくね。

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» 吉牛復活祭の手ぬぐい、その法的考察について [ひまわりてんびんへの道]
法的考察について、な〜んて、そんな大層なものじゃありませんが、法務の国のろじゃあさんから水を向けられ、こちとらの領域でもありましたので、ちょっと考えてみようとエントリーを立ててみました。 まず、本件の手ぬぐいは、吉野家の牛丼復活祭にちなんで、牛丼をお召し上がりの方にもれなく提供されるものであることから、「顧客の誘引を目的として取引に付随して提供される経済上の利益」に該当しますので、「景品」に当ると、ひまわりてんびんは、考えます。 そ�... [Read More]

Tracked on September 24, 2006 at 09:28 PM

Comments

呼ばれて飛び出てジャジャジャ~ン。

このあたりの問題は、非常に難しいところがございまして。

コメントだけではなかなか語れませんので、あっしのところで、エントリーを一つぶちあげやしょう。

ご承知のとおり、平日はなかなか時間がとれませんので、週末までお待ちくださいませ。

そもそも、この総付け景品規制、われわれ業界では「ベタ付け」と読んでおりますが、この規制自体いるのか、いつまで規制するのかといった問題もあるわけです。

Posted by: ひまわりてんびん | September 19, 2006 at 12:02 PM

ひまてんさんへ
うぃっす。
よろしくお願いいたしやす。
でも、最近清涼飲料水のボトルキャップフィギュアの包装のシースルー化とか結構ベタ付けの世界って実務的に判断に迷うことが多くなってきてるんではないですか?
エントリー楽しみにしてまっせ。
ほなさいなら。

Posted by: ろじゃあ | September 19, 2006 at 08:17 PM

ひまわりてんびんさんのblogから飛んできました。

別に吉野家の関係者ではないですが、あの規模の会社が景表法関連の事前検討をしていないはずがないと思うのですが・・・。

いえ、他所からいろいろ推測してみるのは実務的には面白いのでもちろん良いのですが、なんとなく「あの会社ちゃんと考えてやってるのかな」といいたげなニュアンスが読み取れましたので。ちょっと気になりました。

誤読していたらすみません。

Posted by: yours | September 26, 2006 at 11:53 PM

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