「今後の融資」というよりは「既存の融資」の取り扱いのが心配?・・・自治体の損失補償「違法」判決
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書き忘れたので夜中のうちに補充だけど、今日(皆さんが読んでるのは25日ですな)の日経4面、金融取材メモの「自治体の損失補償「違法」判決が波紋」という記事。
今後の三セク融資については金融機関も慎重な対応を迫られそうだと結ばれているんだけれども、「今後の融資」というよりは「既存の融資」の取り扱いのが心配っしょ?(^^;)。
まあ、既存の融資も含めてということなんでしょうかね。
このての案件での社会的問題に関する解決を司法に求めることは、ほかに手がないという場合には致し方ない・・・というか有効な最後の手段の場合もあることはもちろん否定するつもりはないんだけど、このような形で司法に判断を求めることの限界というか副作用を感じさせる案件なのかもしれないなあ・・・・と第一印象で感じてしまったところでございます。
これ判例集にどれぐらいのタイミングで載るんだろうなあ(もう出てる?)。
ちゃんと分析しておかないと。
地方自治の分野の研究やお仕事をしておられる方々だけでなく、
民法と金融法の分野の方々の意見を参照したいところであります。
民法か金融法の先生でどなたか判例評釈早めに書いてくれないかなあ。
ろじゃあは学生の頃は、司法積極主義?をどちらかというと支持していたところもあるんだけど、裁判所だってやれることとやれないことがあるのも事実で。
個別の案件は「訴訟」というフィールドの中で、自治体か原告いずれかが勝っても、その他の類似の案件についての予見可能性に著しい影響があるわけで。
今回みたいに「ダメ」だけど「当時はやむなし」ってことになると・・・。
「当時」と異なる枠組みの案件と、「当時」の案件でも今回の事件と異なる事実が存在する案件についてどうなんだろうかなあということを考えざるを得なくなっちゃうんだろうなあというところですよね、実務のご担当からすると。
それが記事にあるようにたとえ通説的な見解ではないとしてもね。
ことはコンプラの問題になっちまう可能性があるわけですから。
今回の判断を理由に既存残高分について期限の利益が喪失させられたらどうするんだろうかなあ・・・・。
また、その蓋然性が高まったと考える立場からすると、既存の金融検査マニュアルとかの運用次第というところもあるんだろうけど保証否認の可能性のある案件を今までどおりの債権分類に金融庁が置かせてくれるのかどうか?とかってついつい気になる方々もおられるのではないかと思うのですね。
まあ、この点、金融庁のことですからあらかじめ理論武装と必要な対応はしてあるのかもしれませんがね。
ただ、ホント、この判決、気になるなあ・・・・・ろじゃあもちょいと本格的に内容を精査しておかないといけませんねえ。
地銀の方々のご意見が伺いたいところでございます。
厳格対応なんていわれちゃったら、困っちゃうものね、たぶん。
Comments
三セクは、私の知る限りでは全て株式会社であると思うのです。
夕張市の三セクについては、破産手続き開始決定なんてのもありますし。私は、会社法、民法が主体の世界にならざるを得ないと思うのですが。そのうちに、プライベート・イクーティー・ファンドによる三セク買収が増加するのではと思うのですが。考えれば、宮崎県でありましたね。
Posted by: ある経営コンサルタント | January 25, 2007 10:44 AM