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February 19, 2008

失われた10年を乗り越える前に:元頭取らの有罪見直しへ=4月に弁論期日指定-旧長銀粉飾決算・最高裁

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何が最高裁から語られるのかにより、会社法・金融商品取引法時代の経営者の行動の枠組みに大きな影響があるかもしれませんねえ。
日本人は忘れやすいから。
気がついたら失われた10年と言いながら、銀行は立ち直っていて。
丸の内界隈では、立ち直ったとされていた銀行の方々を含むかどうかは別にして3月末に向けて、不安な足音が近づいているとする向きもあるようですが、それでもそういうときの流れとは別の所で「過去」について「現在の問題として」営為を続けておられる方々がおるのを私たちは忘れがちです。
そして、こういうときに司法の役割に信頼がおけるなあと思ったりするわけで。
熱しやすく醒めやすい人たちとは別の視点で比較的長い視野で継続的に社会的な営みは続けているのですね。
YahooNews元頭取らの有罪見直しへ=4月に弁論期日指定-旧長銀粉飾決算・最高裁

日本長期信用銀行(現新生銀行)の粉飾決算事件で、証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)と商法違反(違法配当)の罪に問われた元頭取大野木克信被告(71)ら旧経営陣3人の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は19日までに、検察、弁護側双方の意見を聞く弁論を4月21日に指定した。有罪とした一、二審判決が見直される見通しとなった。
 ちょっと前に、拓銀関係でも報道がありましたよね。
こちらは、

民事のほうのお話で、整理回収銀行による旧経営陣に対する損害賠償請求の問題な訳ですが・・・。
YahooNews拓銀元頭取ら101億円の巨額賠償確定 最高裁、注意義務違反認める

平成9年に経営破綻(はたん)した北海道拓殖銀行の融資をめぐり、債権を引き継いだ整理回収機構(RCC)が、拓銀の旧経営陣に損害賠償を求めた3件の訴訟の上告審判決が28日、最高裁第2小法廷であった。中川了滋裁判長は、旧経営陣が融資に関する注意義務を怠ったことを認め、2審札幌高裁判決のRCC敗訴部分を破棄、RCCの請求通り計約61億5000万円の支払いが確定した。
こういうときに最高裁におられる裁判官の方というのもいろいろな意味でめぐり合わせというのがあるのかもしれませんね。

アメリカやイギリスが、サブプライム関係の今回の一連の対応を検討する場合に日本での失われた10年前後の施策を参考にしているであろうことはわかっているんだけど、まだその失われた10年の前の・・・というか渦中の問題を司法の場で引き続き問い続けていた人たちがいるということで。
司法に携わる方々は裁判官であろうと検察官であろうと、弁護士の方々も、本来、普通の移ろいやすい世間の時間軸とは別の時間軸を併せ持って、いろいろな社会の動きによる問題をある意味で「矯正」する作用があるように思います。
これを正当に評価する眼を本来であれば国民は持つべきだと思います。

この方々が、世間並みの時間軸だけで仕事をされるようになってしまったら世の中どんなことが起ってしまうのか。
世間の時間軸とは別の時間軸「だけ」で仕事されてしまわれるとそれはそれで困るんですけど(苦笑)、この世間の時間軸の中で生きつつ、世間の時間軸とは別の時間軸も併せ持った形で世の中を比較的長期的な視線でモニターしていくという営為をもっていてくれてるからこそ、社会的インフラとして世の中の安定が図られているのかもしれないと思ったりするのですが。
ただ、こういう一件がないと、その評価が正当に行えない社会というのは・・・ろじゃあ自身がそれを現に今このエントリーを書いていることで図らずも示してしまっているのかもしれないのですが(苦笑)、まあ、まったく正当に評価する方々がいない世の中よりはいいのかもしれませんね・・・独りよがりですいません。

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