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May 16, 2008

貸金業法第24条2項の書面の交付義務と債権譲渡の債務者対抗要件についての混乱?・・・東洋経済5月17日号34頁以下を読んで(その1)

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取り急ぎ手短に。
貸金業法の適用のある貸金債権の債権譲渡に際しては最低限一つの通知等と一つの書面交付を想定しないといけない。
前者が民法第467条1項・2項の通知(又は承諾)、後者が貸金業法第24条2項の「譲受人からの」書面交付。
この二つのタイミングも重要。
債務者対抗要件も具備しない者からの24条2項通知を認めてしまうと振込み詐欺等の弊害も懸念される。
これ以外にも他の細かい話も予備知識として必要。
前者の通知は第三者対抗要件と債務者対抗要件を

内容証明郵便一本で「債権者から」=譲受人から行うのが一般だったが、動産債権譲渡特例法で債権譲渡登記で第三者対抗要件を具備してれば、(登記事項証明書を併せて交付する)特別な通知が「譲受人」から「も」可能。
今回の記事は具体的な譲渡通知の詳細を書いてないので(この内容を掘り下げるには枚数少なすぎ)、読み手によっては誤解しちゃうのでは?と余計な心配してしまいました。
今時、民法での対抗要件具備はないだろうから(笑)、動債特例法の話からではないのかなぁ?それとも譲渡登記してないのか?(苦笑)・・・ってことでつづく

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Comments

現場で債務整理やっているものです。
譲渡者は、いわずとしれた判決に従わず、差押の執行裁判所を馬鹿にするような執行不能な営業者には、誰もが滅入っています。
銀行は、形式的要件を満たす法の遵守は、弁護士を入れてやっているから、満たされてないことはありえないでしょう。
というのも、今回は、代理人としても、譲渡通知を見ていますが、24条2項書面交付を兼ねています。また目的は譲渡通知ではありますが、金利の利息制限法以内にすること、振込みの指定など、事務の指示もある。
そうした形式要件がみたされていない恐れがあるというご指摘のようですが、何か事実をご存知のようすです。ご指摘いただけたら助かります。
たぶん雑誌も貴殿も、そういう要件の満たされていない通知を見られてのご発言でしょう。
最近は業者廃業に伴い、何度も譲渡にかかわってきましたが、特に問題がでていません。細かい予備知識が必要とありますが、何のことでしょうか。
もし、通知方法が要件に満たさないとしても、こちらとしては、無効の抗弁を立てればいいだけです。払うほうとしては、代理人がついていなくても、信じられなければ無視すればよいし、損害が生じる話ではありません。ただ根拠障害事由として、兼ね備えた同時の2重目的の譲渡通知が要件不備を主張するのであれば、どのような裁判規範をお考えでしょうか。
銀行が詐欺するようなことはありえないでしょう。銀行名を語る詐欺だったら困りますが、記載の電話番号の銀行に確認したところ、きちんと説明を受けました。
三菱UFJに、銀行の名義の口座は詐欺ではつくれません。口座開設には、現在事項証明の登記簿が要りますし、印鑑もいるし、住所確認も本人確認もされます。払い込んだからといって、詐欺のトラブルになるような懸念はどこに感じられたでしょうか。
今回は、登記がなされたかどうかは、債務者側からは分かりません。登記していようといまいと、登記事項証明をつける費用を考えたら、しないのが経済的道理でしょう。今回は葉書ですし。しかし、民法にしたがった対抗要件具備行為に、何か根拠障害事由があれば、教えていけませんか。
ご存知でしょうけれど、今回は、大宮支店の検査や審理を経て、3月にすでに財務局が金融庁処分の申し立てをして、監督機関から処分の恐れがでたころに、同支店の譲渡をしています。
そうした事情もあり、金融庁は債権譲渡について認識もされていると聞きます。
銀行の違法性を問うのはいいでしょうけれど、証拠もなく公衆の面前でしますと、名誉毀損だのありますから。こういうのは、仲間内のサイトだけでしていますが。
←コメントありがとうございます。
よく読んでいただければと思いますが、銀行の実務については私もまさか違法な形でやっているところはないだろうと思っておりますよ。コンプラの問題はもちろんあるでしょうからね。
ただ、あの記事を見ただけでは譲渡通知とされているものの内容が具体的に示されていないので、読者としては具体的な判断がでしずらいだろうという見地から取り急ぎのエントリーを書かせてもらった次第です。
私も実際の譲渡通知書の文章と様式を確認してみたいと思っております。
いろいろなパターンがあるのでしょうか?
ちなみにその他の細かい予備知識としは、動産債権譲渡特例法の枠組みと貸金業法の第24条2項以下の枠組みのことを想定しております。
カエル様には自明の理の部分があるかもしれませんが、東洋経済さんの読者の方々の多くがこれらの枠組みに明るいという訳でもないと思いますので、動産債権譲渡特例法への言及なくいきなり登記事項証明書の有無に言及するのも書き方としてどうなのかなあ・・・というところがちょっとありましたけどね。
ああいうネタを書くときの経済誌の読者の幅が広いことをどう考えて表現するかという点で、難しいところかもしれませんね。
>今回は葉書ですし。しかし、民法にしたがった
>対抗要件具備行為に、何か根拠障害事由があれば、
>教えていけませんか。
この点については、あの記事でどの辺が通知として問題があるのかと判断されたのか、もう少し具体的な説明まで編集部で入れてくれればいいのになあ・・・という気持ちで読んでおりました。
カエル様がごらんになった書面ははがきでも要件を満たしていたようですが、なぜ判断の差が出てきたかが、あの記事の書きぶりだとちょっと必ずしも明確ではないところもあるのではないかなあというころがあったものですから。むしろご教示というかご感想をいただけると幸甚でございますです。
引き続きよろしくお願いいたします。


Posted by: カエル | May 16, 2008 at 11:41 AM

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