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June 17, 2008

建築請負と信託受益権売買予約:ジェイオー建設さんとの訴訟の件について日本エスコンさんからリリースが出てたんですね

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以前別エントリーでとり上げておりましたジェイオー建設さんから訴訟が提起されていた日本エスコンさんが本件について改めてリリースを出しておられますね。
日本エスコンさんリリース訴状の受理および訴訟の内容についての当社の見解に関するお知らせ
え~と、JO建設さんのリリースだけではあまりよくわからなかった部分について、日本エスコンさんサイドからの整理ということでより事実関係が明確になってきたといえるかもしれません。
事案としては、

上記リリースを見ていただきたいのですが、信託受益権売買の予約という構成をとっておりますが、

従来の建設請負の当事者間の関係に資金調達の仕組みとしてノンリコースローンの枠組みがいろいろな形で入ってくるってたぐいのお話なのかなあ・・・
とも感じているところでありまして。
この辺は実際の当事者の意思がどうであったかを考えてみないことには現状ではなんともいえないところですよねえ。
まあ、この当事者の関係だけでも、開発用の土地の手当てをする資金はどういう形で手当てしていたのかとか、エスコンさんが仮に予約完結県の行使を行った場合の信託受益権の買取代金はどういう形でファイナンスされているのかとか・・・これだけではわからない部分があると思いますし。
ただ、こういう形で訴訟のお話が入ってくると、間に入っているのかどうかは判らないのですが、信託銀行さんからするとあまり面白い類の話ではないかもしれないなあという気がするところもあったりしまして。
エスコンさんのリリースにこうあります。該当箇所を引用させていただきますと、
「信託受益権売買予約契約」を締結し、ミキシングが上記商業施設建物を信託銀行に信託譲渡し、当社がその信託受益権をミキシングから買い取ることを予約していたにとどまり、・・・
信託受益権売買予約契約・・・って言いますが、信託受益権の発生の前提として信託しなきゃいけないわけで、その受託の際の受託者サイドの立場からすると実際に信託受益権の買取を行わせるためにはいろいろと配慮しないといけない部分もあるでしょうし、信託j銀行から離れて?こういう契約が実務上どんな感じで締結されているんだろうか・・・という部分に興味を持ちながらろじゃあは読ませていただきました。
いずれにしろ今後類似の取引にも影響を与える可能性があると思われますので引き続き法的観点から注視させていただきたいと思っております。
ということで備忘録でございます。

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Comments

 はじめまして。いきなり失礼します。
資産流動化に興味を持っている者です。
生の事案を拝見できて嬉しいです。
 受益権はいったんミキシングさんに帰属する契約内容(自益信託)だったみたいですね。信託銀行としてはミキシングさんとエスコンさんの間で受益権の譲渡がされるかどうかで影響を受けるのでしょうか?給付の相手方が変わるくらいかなと思ったのですが。
 双方の現在の主張を見る限り、ジェイオー建設さんが請負代金の確保をするための十分な事前措置を怠っていたのではないかという印象を受けました。請負代金の提供者(レンダー)であるエスコンさんが、受益権の買取についてテナントに関する条件をつけていたというのが事実だという前提ですが、エスコンさんに分があるように思います。

Posted by: shogoro | June 18, 2008 at 03:25 PM

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