開業妨害目的の診療所開設と法的問題:最高裁の判決読みたいなあ・・・
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YahooNews周辺に診療所は違法=パチンコ店出店妨害認める-医師らに賠償責任・最高裁(時事)
このお話、今のパチンコ屋さんやらスロット屋さんをめぐるもろもろの環境とかを考えますと、
昔はこういうこともあったんだぁという感じがしないわけでもないところもあるのですが、この
出店規制に関する法的な枠組みとの関係で業者間の問題としてどう考えられるのかという意味では
非常に興味深い問題を提起していた事案だったんじゃないかと思ったりするわけですね。
結果として、差戻しということになったようなんですけど、ろじゃあ、判決読んでみたいなあと思って最高裁のページに行ってみたんですけど、この判決はまだアップされてないようですねえ・・・探し方が悪いんでしょうかねえ。
まあ、コンビニのフランチャイズ契約に関する先般ご紹介しました判決に比べると地味と言えば地味なところもあるかもしれないのですが、行政の枠組と企業におけるその枠組の「活用」の問題という視点から考えてみますと、
法的な枠組であることができるということと、
それを踏まえて実際にどのようなことを考えるかという場面において、
各種業法やら条例等の枠組みで可能であるからといって、どこまでやれるかあるいはやってもいいのかという線引きの部分というのは他の法的枠組でも出てくる可能性がある訳で。
こういうときに法務部とかコンプライアンスのご担当の立場が問われたりするわけですよね。
この手のお話というのは存外に、いろいろな場面で今後問題になってくるような予感がするのですがどうなんでしょうかねえ・・・ということで備忘録であります。


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