コンビニのフランチャイズ契約に基づく商品仕入代金開示義務についての最高裁平成20年07月04日第二小法廷判決・・・フランチャイズ契約全般への影響如何
このエントリーはいま書いてエントリーしております。
今日の日経の社会面に
加盟店の商品仕入れ代とあるんですが、実は以前から気になっていた訴訟でして。
セブンイレブンに報告義務
ついに差し戻しですか。
この訴訟の提起する問題というのは、実はフランチャイズ契約の根幹に関わるものだと思っていたんだけれども、セブンイレブンさんの戦い方如何、判決次第で、
他の種類のフランチャイズ契約のビジネスモデル自体に大きな影響があり得ると思っていたのであります。
その意味では手掛けておられた弁護士の先生方もお互いに大変だったろうなぁと思うのですが、
この後は事実上各論の問題になってくるんでしょうな。
差戻審での、このコンビニのフランチャイズ契約に基づく商品仕入代金の開示義務の内容次第では、会計の枠組みとか税務の枠組みで留意すべき部分がないかとかの問題も含めて、いろいろなビジネスモデルの整序をしないといけない部分もでて来るかもしれないわけで。
消費者契約法の定義規定で、「事業者」に該当するからと言って、安心できない部分もあるんですよね。
原則に戻って民法の世界とかに戻っちゃうと今回みたいなことになる場合もあるという。
ホントは特別法の中で白黒つける枠組みの方が、その業態だけ、あるいはその業者だけに問題が限定されることになるので他業種からするとまあまあうちの場合は・・・ということになるところもあると思うのですが、この手の論点で最高裁まで行った末にこういうことになってしまうと、他の業界からするとどうしようもないところもあるわけです。
せいぜい判決の射程の問題として対応するぐらいになっちゃいますよね。
最高裁のサイトに判決文は出ているのかなあ・・・と思って見に行きましたら出てますね・・・早っ(^^;)。
最高裁平成20年07月04日第二小法廷判決←こちらをクリック。
コンビニエンス・ストアのフランチャイズ・チェーンの運営者は加盟店に代わって支払った商品仕入代金の具体的な支払内容について加盟店に報告すべき義務を負うとされた事例明日あたりまでにその射程も含めて内容についてちょっと別エントリーをたてますね。
取り急ぎ速報版でした。
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