法務省参与・内田貴氏(先生)へのインタビュー:「債権法」改正と現代社会への対応・・・消費者契約法がどうなるかだなあ
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今日の日経の記事の中で、ろじゃあ的に一番興味があるお話というのは、法務面の法務インサイド「「債権法」改正」ですね。
内田貴先生・・・とどうしてもお呼びしてしまうんですが(苦笑)、法務省参与の内田貴氏へのインタビューということで。
民法と特別法の役割分担のお話というのは・・・これは実に深ぁ~いお話にしようと思ったらなるところではあるんだと思うのですが、
消費者契約法という法律が世の中に出てきた時点で、現代取引の民法への組み入れと「消費者」概念の組み入れというのは十分想定されるお話だったわけで。
あとは、
どの程度のものが、民法に組み入れられて、どの程度のものが特別法に残されて(あるいは特別法が廃止されて)という方向で議論が進むということなんでしょうかねえ・・・一応長期的な視点の問題だとは思っていたのですが・・・。
でも、
内田先生がわざわざ法務省参与になってまで検討がされているということを外野はどのように理解すべきなのか・・・ということでもあると思うのですね・・・思ったより早いんだろうなあ・・・やっぱり。
ろじゃあは、西ドイツの頃の債務法改正についての鑑定書の動きとかを80年代に内田先生と同世代(若しくはちょっと下くらい)の先生方が研究されてた頃というのも覚えているわけですけど、彼の地でも相当大変だったわけですよね。
なんだかんだいって、今の環境の中で民法をストレートに大改正しようとするとやはりしんどいとは思うんですよね。
ただ、特集の図にも書いてありますが契約ルールの改正の部分での「契約が成立する前でも一定の権利・義務を認める」なんて項目のところは、
いわゆる「契約締結上の過失」(あるいは「契約交渉段階の破棄」)の問題として学説でも判例でも議論されてきたところでありますし、安全配慮義務とかのところとかもボーダーの領域になったりするわけですよね。
この辺をどう入れ込んでいくのかということですよねえ。
「消費者」概念のところを総則のところに入れ込む手もあるのでしょうが、どうも方向としては、
債権法のところに消費者契約法の領域の部分を入れ込むという方向感で、
現代型契約の類型を典型契約のところに入れ込むなんて方向感になるのが
現代の企業法務との関係でもなんか落とし込みやすいところになるんじゃないかなあ・・・とは勝手に思っているんですけどね。
この辺の話を書き始めると実はろじゃあ、止まらなくなる可能性もありまして・・・(苦笑)。
リースとか所有権留保とかどうするかとかね、裁判地漁り対策とか、消費者条例の位置付けとかどうするのかとか・・・まあ、詰め込めばいいってもんじゃないんですけどね(爆)。
まあ、この債権法の改正のお話は、民法をご研究されておられる先生だったら100年に一度の事業として、やはり何らかの寄与をしたいと考えて当然のお仕事だとは思うんですよね。
このお話は、しばらくときどき不定期でろじゃあが発作のようにエントリーするかもって感じの類型になるんでしょうねえ・・・。
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