売買契約後の有害物質規制と土地売主の有害物質除去責任?
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後で判決文を読んでみようと思うんですけど、今朝の日経の社会面に出てたお話なんですけど、土地の売買契約の後に有害物質規制がかかった場合のその物質の除去責任を東京地裁が認めたということなんですが・・・さて、これ、どんな展開を見せるのか・・・結構実体経済への影響が大きいかもしれないなあと思ったところもありまして。
事案自体は足立区の土地開発公社さんと民間の会社の話なのであって、
民間から地方公共団体が土地を取得したような場合一般に関係してくる可能性があるのかどうか・・・。
しかしまあ、
事後規制で有害物質指定がなされることは、化学物質とかとの関係では十分あり得る話なんだろうけど、それが後からわかったときにどうするかって問題で。
これは、民間同士の取引でも十分あり得るわけだよね。
まあ、だからこそ、土地や建物の売買とかでデューデリやる時にアスベストの件とかも調べるわけだしさ。
「隠れたる瑕疵」の問題だということなんだが、さてどの程度一般化ができる事案なのかどうか。
取引の行われる時点と規制による制約が異なった場合にそのリスクを売主と買主のどちらが負担すべきか・・・ということなんでしょうな。
これ国税とか地方税とかとの関係で物納した土地に同様の話が出たときとかも問題状況はおんなじになるんだろうかね。
ただちに、不動産市場での取引実務やら銀行の担保管理実務に影響がでてくるかどうかというのはわからないけれども、原審からちょっと検討しておいた方がいい判決だなあと思った次第であります。
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