株式への質権設定と法的倒産制度と適時開示・・・東新住建さんとクリードさんの件を眼にして考えたこと
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最近、子会社とかの株式への質権設定と質権実行についてのリリースを続けて眼にしました。
しかも、おそらくたまたまなのでしょうが、一方で会社更生法の申請をされたリクードさんで、他方で民事再生法を申請された東新住建さんでというお話がそれぞれのリリースで出てきているものですから、ろじゃあとしてはちょっと最近の潮流なのであれば興味があるところであります。
クリードさんについてはすでにエントリーで言及している通りです。
クリードさんが会社更生法の申請とのこと
この中での1月9日付リリース「子会社の異動に関するお知らせ」についての言及の部分です。
こちらでは信託受益権売買契約の解約に伴う手付金の返還債務の担保のために子会社の株式に質権が設定されており、当該解約に伴い上記手付金が返済できないので
質権が実行されたという事情があったようなのですが、こちらの東新住建さんについては、以下のような事情があったようですね。
1月9日付東新住建さんリリース子会社の異動(子会社株式の譲渡)に関するお知らせ
(1) 異動の理由この東新住建さんは1月9日付で民事再生法の申請をしているようなのですが、このタイミングでのこの質権の実行というのをどう考えるべきかということについては少し考えてみようかなあと思っております。
当社は円滑な資金調達を図るため、平成20 年12 月9 日付けで株式会社東新ハイトスより借入をしており、それと同時に同社の株式に関する有価証券質権設定契約を締結いたしました。本質権設定契約に基づき、質権の実行を認め、株式会社東新ハイトスに株式を譲渡することといたしました。
なお、本質権設定契約に基づき、当社の取締役会の決議があった時に、期日を遡り譲渡したものとみなされることとなっております。また、本譲渡金額と当社の借入金額は相殺されます。
いろいろな視点があるかもしれませんが、この手の問題は監督委員の先生がどのようにお考えになるんでしょうかねえ。
あとはこれはgrandeさんが言及されてますが、上場会社におけるかかる株式の譲渡(を前提とした担保提供)と適時開示との関係をどう考えるかというのは少し考えてみたいと思います。
それぞれのケースでどのような資本関係にあるのかとか資産的価値があるかとかいろいろと考慮すべき要因はあるのでしょうけれどね。
ということで、備忘録ということで。


Comments
ろじゃあ先生
どうもご無沙汰しております。メールのほうで詳細はお送りしましたが、いかがですか?
Posted by: grande | January 20, 2009 at 02:20 AM