皆様お久しぶりです。
今までにない更新中断期間だったのですが、いろいろと思うこともあり。
本業の方でいろいろとやっておかないといけないことも集中していたこともあり、
体調が思わしくない状態が継続してしまったこともあり、
その他もろもろ・・・しかるべき歳になったせいもあるのでしょうが、なんか再開のきっかけが・・・。
と思っていたところに、定期購読している商事法務のNBLが自宅に送付されてきまして。
まあ、ちょうどよい再開のきっかけになったかな・・・というところでございます。
再開後は更新頻度が落ちると思いますが、リハビリのつもりで少しづつ書いていこうと思います。
ところで、タイトルにある
『債権法改正の基本方針』
ですが、NBLの904号なんですよ。
でも
なんだこの厚さ
って分量でして。
こりゃ、定期購読してた読者からすると
お買い得感Max?
って感じでもあるんですが、そう安直に思っていられるのは外見を眺めていたときだけでして・・・中身に目を通すと・・・企業法務の来るべき命運(決して誇張でなく)と弁護士という先生たちの仕事の難儀さ(これも誇張でなく)を感じざるを得なかったのであります。
こりゃ、会社法の内部統制の時よりも大きな影響がある部分が含まれてるんじゃないか?
思わずそんなことまで考えてしまったのでありまして(ホントにそうかどうかは措くとして)。
マジな話で、企業法務の管理職の方々は
自分たちの業務だけでなく会社としての業務対応可能性の観点からこの債権法改正の基本方針についての自分たちの認識と姿勢を可及的速やかに検証すべきであろう
と思います。
そのために
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