最高裁平成21年07月10日第二小法廷判決:過払金返還実務での民法第704条の「悪意の受益者」の判断時点で新判断・・・「アストライアの天秤」は今後どう動くのか
このエントリーはろじゃあが頼んで相方がエントリーしております。
あんまり時間がない(というか眠い(苦笑))のでまた改めて細かくコメントしますが、これはこれで実務においては非常に重要な判決です、多分。
まあ、
アストライアの天秤の話を別エントリーで取り上げたのは今回のような判決も含めた最近の最高裁の判決の動向を含めてのものについていろいろかんがえていたからなんですけどね(汗)。
最高裁平成21年07月10日第二小法廷判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090710110055.pdf
要旨は以下のように説明されております。
期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を否定した最高裁判所の判決以前に貸金業者が同特約の下で制限超過部分を受領したことのみを理由に,当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできないしかし、さらに重要と思われるのは以下の部分でしょう。
消費者サイドも業者サイドもいったいいつから判例の基本的な考え方で対応すればいいんだろうか・・・という論点が多いのですが、今回は、民法第704条の悪意の受益者といえるかどうかの時間的な基準について、おそらくは初めて最高裁として判断をしております。以下のところを参照してください。
上記事情の下では,平成18年判決が言い渡されるまでは,貸金業者において,期限の利益喪失特約下の支払であることから直ちに同項の適用が否定されるものではないとの認識を有していたとしてもやむを得ないというべきであり,貸金業者が上記認識を有していたことについては,平成19年判決の判示する特段の事情があると認めるのが相当である。したがって,平成18年判決の言渡し日以前の期限の利益喪失特約下の支払については,これを受領したことのみを理由として当該貸金業者を悪意の受益者であると推定することはできない。さて、この冒頭の上記事情の下では、の部分ですが、これは実務の方々が実物を見たうえで吟味していただくのがよいでしょう。
今回は東京高裁に差し戻されているのですが、さてさてどのような判断になるのか注目されるところであります。
このほかの点についても、いったいいつの時点からの債権について最高裁の判例法理で考えればいいんだというのは会計士の先生も含めて注目しているところかと思います。
アストライアの天秤はどのように今後動いていくのか・・・大変興味があるところでございます。
ということで備忘録であります。
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Comments
この判例の言うこと。
こんなこと,当然だよ。
結論(過払金額の多寡)への影響を考えすぎていて,
みんな目が曇りすぎだよ。
Posted by: まにあ | September 05, 2009 at 11:12 AM