最高裁平成23年03月22日第三小法廷判決:貸金債権の譲渡に伴う契約上の地位の移転について最高裁が当然に地位が移転するとは解せないと初判断(破棄差し戻し)
最高裁平成23年03月22日第三小法廷判決
判例要旨:「貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合における,借主と上記債権を譲渡した業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転の有無」http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=81177&hanreiKbn=01
判決文全文→ここをクリック
原審:名古屋高裁平成22年03月25日判決
あらためて、少し詳しく書いてみたいと思いますが、一応速報?版でございます。
ちなみに、
実務との関係では、営業譲渡の実体があるように評価し得る場合等についてもこの判決の射程を考えながら対応していくことになると思われると同時に、判決文の以下の部分を踏まえた上で、当事者間でどのような契約が交わされているか次第でどのような関係になるかということを考えていく必要があるのだろうと思われます。
「・・・そして,貸金業者(以下「譲渡業者」という。)が貸金債権を一括して他の貸金業者(以下「譲受業者」という。)に譲渡する旨の合意をした場合において,譲渡業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは,上記合意の内容いかんによるというべきであり,それが営業譲渡の性質を有するときであっても,借主と譲渡業
者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が譲受業者に当然に移転すると解することはできないところ,」
いろいろな形での債権の帰属主体の変更が実務ではあり得るわけですが(債権譲渡、営業譲渡等)、この判決の示すところの射程と理解を深めていく必要があるように思います。
ということで備忘録です。
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