記念Suicaでも残高管理の問題として資金決済法関係の供託等の保全の話は関係あるんだよねえ?という法務系クラスタの方々の当然の反応のお話(・。・)
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広告宣伝施策がしくじると、あるいは拗れるとえらいことになっちゃうよねえということで上場企業あるいは上場企業グループの広告宣伝部系のクラスタの方々にとってはいい内部統制的にも危機管理的にもお勉強になっちゃたかもしれないJRの100周年記念Suicaの話ですが約500万枚になっちゃったみたいですわよ、奥様(・。・)
「東京駅開業100周年記念Suica」につきましては、多くのお客さまにお申込みをいただき、ご希望総枚数が2014年度内の発送可能予定数(約10万枚)を上回る約499.1万枚となりました。今後、みなさまにご購入いただけるよう増刷に努めてまいりますが、多くのお客さまには商品の発送にお時間をいただくことをお詫び申し上げます。
なお、今後の流れについては以下をご覧ください。
https://www.jreast.co.jp/suica100/
でもさ、これ、法務セクターの方々からすると、記念Suicaとは言え、稼働スイカだし、残高管理対象のSuicaだよねえ・・・という話になると
資金決済法との関係どうなんだろうかねって話になっていくのは当然のお話だろうなあと思うのですよ、ろじゃあもそう思いますもの。
いえね、何の話かといえば
未使用残高についての供託等の保全のお話ですよね。
具体的には、
あるお友達とお話してる時に、資金決済法の関係で、この巨額の未使用残高について供託とかの話どうするんだろうねというお話が出たものですから。
企業法務とかコンプライアンスを熱く語るお友達からすると当然な反応な訳ですね。
同法では
年に2回(3月末、9月末)の基準日における未使用残高の1/2以上の保全(供託等)を義務付けられているわけですから、この未使用残高の二分の一以上の保全のほうは法務的にどういう形で管理されるのかなあというお話であります。
資金決済法だと第14条のお話ですかね。
この辺を確認してみましょうね。一般社団法人日本資金決済業協会のHPは頑張ってますよねえ。こういうお話について。
3月末あるいは9月末において、発行している前払式支払手段の未使用残高が1,000万円を超えたときは、その未使用残高の2分の1以上の額に相当する額を最寄りの供託所に供託する必要があります(発行保証金の供託・資金決済法第14条)。http://www.s-kessai.jp/businesses/issue_deposit.html
ただし、金融機関等との間で、発行保証金保全契約を締結しその旨を内閣総理大臣に届け出たとき、信託会社との間で発行保証金信託契約を締結し内閣総理大臣の承認を受け信託財産を信託しその旨を内閣総理大臣に届け出たときは、発行保証金の供託に替えることができます(資金決済法第15・16条)。
まあ、上場企業ですのでさすがにこの辺の手当てをしないで対応していることはあり得ないでしょうから、ここに列挙されているいずれかの手当てをコンプラ上対応されているのだろうと思うのですけどね。それともこれ以外に適用除外とか別途対応の方法が同法では定めありましたっけか?ご存知の方は教えていただけると幸甚であります<(_ _)>
ちなみに、普通に考えると、未使用残高の二分の一を算定する際の基礎となる未使用残高は・・・
約500万枚でしょ、一枚当たり1500円が当初の未使用残高として・・・さあ、算数の計算のお話だw
ちなみに
同法の第35条1項の適用除外の話はJRとかにも当てはまるんですかねえあとでちょっと調べてみようと思います。
ちょっと週末、金融系のクラスタ、電子マネー系クラスタの方々とお話しする機会があるのですこしこのあたり教えてもらおうかと思っておるところであります。
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Comments
東日本旅客鉄道は、第三者型の前払式支払手段の発行者として登録されています。
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/daisan.pdf
関東財務局で縦覧に供されている届出内容を見ると、Suicaが届け出られていますね。
同社がどのような方法で供託等を行っているかは存じ上げませんが、当社の場合(数十億円規模の未使用残高のある前払式支払手段を発行しています)、供託に代えて発行保証金保全契約を選択し、未使用残高の一定割合を保証料として定期的に銀行等へ支払うのみです。
Posted by: きょん | February 19, 2015 04:01 PM
「適用除外」という点では、資金決済法4条、同政令4条に詳しく記載されています。また当然でしょうが、事務ガイドライン第三分冊金融会社室5前払式支払手段のⅠー1-1に「該当しないもの」という記載があります。意外に法の適用範囲をご存じない方が多いです。35条1項より上記のご確認をお薦めします。簡単な例としては、映画、演劇、コンサートなど、これが前払式支払手段にあたってしまうと大変。また、競輪、競馬、競艇、遊園地、博覧会も前売りで帰るので同様に適用除外です。該当しないものの例としては、日銀券、収入印紙、郵便切手など、当たり前ですよね.
Posted by: Yasuo Hasegawa | February 19, 2015 05:01 PM