個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案×お友達からおくっていただいた「鈴木=高木=山本」さんたちの本(・。・)
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お友達からサインと角判つきのこの本を送っていただいた。
お手を煩わせてしまったなりな。
ニッポンの個人情報 「個人を特定する情報が個人情報である」と信じているすべての方へ
鈴木 正朝 (著), 高木 浩光 (著), 山本 一郎 (著)
↓こちら↓のほうはkindle版だが、ここ数ヶ月は必読であることは間違いあるまい。
自分の会社が具体的にどのような対応をとるにしても。
んでまあ個人情報保護法の改正のお話についていうとようやくこれが公開されたわけだな。
企業法務の方々のお仕事はこれからが第二段階?第三段階?(汗。汗)
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案
http://www.cas.go.jp/jp/houan/189.html
んで、そちらとの関係もある話として、高木浩光さんが次のようなことを
指摘しておられたのだが。
一応、参考に。
匿名加工情報の規定ぶりが生煮えでマズい事態に(パーソナルデータ保護法制の行方 その15)(高木浩光@自宅の日記)
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20150310.html
最後の方で楽天の三木谷さんのコメントに言及しておられるのでこちらの方も目を通したうえで、今後の動きについてモニタリングしておく必要がありそうですね。
【コメント】改正個人情報保護法案に関する代表理事コメントを公表しました(新経済連盟代表理事 三木谷 浩史 2015年03月10日 16:45 )
http://www.jane.or.jp/topic/detail?topic_id=345
ということでろじゃあも法案に目を通さないといけないなあという状況であります。
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